日本医師会 COVID-19有識者会議
WHO, 情報
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WHO アップデート 第五報

中谷 比呂樹慶応義塾大学 特任教授WHO執行理事
COI:なし
注:この記事は、有識者個人の意見です。日本医師会または日本医師会COVID-19有識者会議の見解ではないことに留意ください。

(2020年5月25日寄稿)

5月18日、19日の両日にWHO総会が、22日にはWHO執行理事会がバーチャルに開催され、COVID-19に立ち向かう国際社会の連帯が強調された一方、コロナのアウトブレークを一応乗り切った国、目鼻がつきつつある国、感染拡大に直面している国などの差異や種々の課題も浮き彫りにされた。 日本は、緊急事態宣言解除と第二波への準備のフェーズに移行しつあるので、今回は、WHO総会決議とWHO西太平洋地域事務局(地域事務局長:葛西 健 博士)が作成した検疫・隔離対策一覧とを中心に紹介したい。 

1 WHO総会決議:COVID-19対応(COVID-19 response)

5月19日

EUが先導し、日本、英、豪、加、中、韓、印、ブラジルなど130ケ国が共同提案した決議案がWHO総会に提出され、コンセンサスで採択された。決議は、前文19パラグラフ、本文9パラグラフ(サブ・パラグラフを含めると35パラグラフ )に及ぶ包括的なものである。前文では、COVID-19のパンデミックの経緯に言及した上で、それに直面する世界の連帯を訴え、本文では加盟国、国際機関そしてWHO事務局長が行うべきことを列挙している。

加盟国向けには第7パラに15項目を設け、

  1. 政府・社会の総合的な取り組み
  2. 国の計画
  3. 人・医療物資の移動制限は限定的であるべきこと
  4. 個人の衛生を維持する水などのインフラ維持
  5. 医療システムの維持
  6. 信頼できる情報の提供
  7. 検査、治療、末期ケアの確保
  8. 医療関係者などの保護
  9. ITの活用
  10. WHOへの情報提供
  11. 関連知見の共有
  12. 研究開発における官民協力とWHOとの情報共有
  13. 抗生剤の適正使用
  14. 女性の参画促進
  15. WHOへの財政支援

国際機関にむけては第8パラで3項目を掲げる。

  1. 救援を求める全ての国を支援
  2. 診断・治療・ワクチンの開発と生産拡大へ、既存の各種メカニズムを用いて協力して取り組むこと
  3. サーバー上の誤情報拡散への対応

そして最後の第9パラではWHO事務局長が行うべきこととして11の項目をあげる。

  1. 国連事務総長を始めとする各機関との連携
  2. WHOの対応能力強化
  3. IHRに基づく対応をとる加盟国を支援
  4. COVID-19対策のみならず必須サービスを維持するために援助を求める国を支援
  5. COVID-19対策国家計画策定支援
  6. 人畜共通感染症としてのSARS-COV2の人への伝播ルート究明について国際獣疫事務局(OIE)や国際連合食糧農業機関(FAO)と協力
  7. 資金調達状況について定時報告
  8. 74/274号国連決議(International cooperation to ensure global access to medicines, vaccines and medical equipment to face COVID-19:2020年4月20日)を踏まえて各種イニシアチブによって開発された医薬品等のアクセスを高める国際条約の内容(既存のものの修正を含む)を明らかにすること
  9. 国が規制承認をすることをWHOが支援できるようWHOの関連部門に財源を与えること
  10. 今回のCOVID-19について既存の各種メカニズムの有効性、IHRの機能、国連全体対応へのWHOの貢献、WHOの対応について、可及的に速やかに段階的かつ包括的な評価を実施
  11. 2021年の第148回執行理事会を通して同年の第74回WHO総会で報告すること

本文は以下からダウンロードできる。

2 WHO本部暫定ガイダンス:COVID-19に関する公衆衛生・社会的対策の概観

(Overview of Public Health and Social Measures in the context of COVID-19)

5月18日

COVID-19の感染を押さえる原則は、感染者の発見・隔離・検査・治療と濃厚接触者の追跡と隔離であるが、加えて、様々な公衆衛生・社会的対策がとられる。個人衛生、身体的・社会的距離確保、移動制限、特別な配慮を要する人口集団(高齢者・虚弱者、社会的弱者、閉鎖空間に居ざるをえないもの、リスクをともなう職業従事者)対応である。これらは感染阻止を目指したものではあるが、意図せぬ影響を出来るだけ回避して、感染症対策と社会経済的な影響とのバランスをとる必要がある。表1では取りうる公衆衛生・社会的対策のリストが提示されている。表2では、対策の実施にあたり配慮すべきこととして、コミュニケーションと地域社会を巻き込むことの大切さと対策に従える環境作りを、個人・地域のレベルと地方・国のレベルで行うことを分けて提唱する。最後の表3では、対策によって二次的に生じる影響を少なくする方策として、家族と地域社会支援、所得と経済の保護、水・食料の確保、必須保健サービスの確保をあげ、表2同様、個人・地域のレベルと地方・国のレベルで行うことを分けて提唱している。

本文は以下からダウンロードできる。

3 WHO西太平洋地域事務局暫定ガイダンス:COVID-19の広範な市中感染状況における地域の積極的な関与の役割

(Role of community engagement in situations of extensive community transmission of COVID-19 Interim guidance)

5 May 2020

ワクチンが開発され公平に分配されるまでは、各国はヘルスシステムの強化のみならず、コミュニティの役割を大いに活用し、非薬剤対策(non-pharmaceutical interventions:NPIs)を通じてCOVID-19の大規模な市中感染を回避あるいは対応する必要がある。その為、地域社会の積極的な関与を得ることにより、COVID-19への準備と対応戦略の効果を最大化し、市中感染を防ぐことができる。WHOはこれまでCOVID-19に係る様々なガイダンス等を発表してきたが、この暫定ガイダンスはそれらを補完しさらなる普及や効果促進をもたらすものとされている。その上で、COVID-19の大規模市中感染状況における優先事項は以下の3点とし、それぞれに留意点が記載されている。

  1. 既存の協力関係をさらに強化し、さらに広域のネットワークにアプローチし、協力関係を新たに構築する。
  2. 国やコミュニティの利害関係者との既存の機能(関係性)を活用したり、その活用範囲を強化する。
  3. 地域ケアワーカーを、サーベイランスやデータ収集(定量及び定性)、地域密着一般参加型の取り組みに関わってもらうなど、その役割を最大化する。

本文は以下からダウンロードできる。

4 WHO西太平洋地域COVID-19状況報告書 2020年5月6日~12日分

(COVID-19 situation report for the Western Pacific Region #02: 6 May 2020 – 12 May 2020)

5月15日

この状況報告書は、4月30日から5月6日をカバーした第一号以来、毎週刊行されている。

最新のものは、5月13日~19日をカバーした第三号である。

各号では、感染状況報告、ハイライト、WPROの活動、一般へのメッセージ等が簡明にまとめられている。今回、最新の第三号ではなく、第二号を取り上げた理由は、各国の検疫と隔離の状況を一覧表にした貴重な資料が添付資料として含まれているからである。その部分はWPRO日本人職員有志のご好意により翻訳されたので、感謝とともに、文末に全文掲載する。原本と日本語訳に齟齬がある場合は英語版が優先することにご留意願いたい。

全文は以下からダウンロードできる。

WHO西太平洋地域各国 検疫[1]政策
5月15日にWHO西太平洋地域事務局において収集した情報に基づく
[1]訳者注)検疫は、感染性の疾患に接触した者が発症しないか経過をみるために、隔離及び行動を制限すること。隔離は、感染性疾患の有病者を健康な者から引き離すこと。
WHO西太平洋地域各国 隔離[2]政策
5月15日にWHO西太平洋地域事務局において収集した情報に基づく
隔離(例:軽症、無症状例)
[2]訳者注)検疫は、感染性の疾患に接触した者が発症しないか経過をみるために、隔離及び行動を制限すること。隔離は、感染性疾患の有病者を健康な者から引き離すこと。